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簡単に裁判員制度を考えてみる。初歩編

 こんにちは。以前、わたしの知り合いの妻が裁判員に選ばれたとの話を聞きました。介護とかの理由で辞退したようですが、誰でも裁判員になる可能性はあるとのことで、身近にそんな話を聞くと、そうなのかと思ってしまいました。いつか、わたしのところにそんな話が来てもいいように勉強しておきます。記録してみます。

 

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裁判員制度とは

国民から選ばれた裁判員裁判官とともに特定の刑事事件裁判に関与する日本の司法参加制度。司法制度改革の基本方針にのっとって,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律63号)によって導入され,2009年5月実施された。裁判官と裁判員の合議により事実の認定(→事実認定)・法の適用・刑の量定(→量刑)を行なう点では,大陸法型の参審制を基本としているが,裁判員を 20歳以上の有権者のなかから事件ごとに無作為抽出で選任する方式は,英米型の陪審制にならっている(→法系)。対象となる事件は,地方裁判所で行なわれる第1審刑事事件のうち,殺人罪など,刑の重い重大犯罪であり,被告人に裁判員裁判を辞退することは認められていない。裁判官 3人,裁判員 6人の合議体(→合議制)による裁判を原則とし,例外的に,公訴事実に争いがなく,検察官,被告人および弁護人異議がない場合は,裁判所が適当と認めれば,裁判官 1人,裁判員 4人で裁判できる。評決は,裁判官と裁判員の双方を含む過半数によるものとされ,裁判官および裁判員のそれぞれ 1人以上が賛成しなければならない。裁判員には,公判などへの出頭義務に加えて,職務終了後も刑事罰付きの守秘義務がある。

裁判員制度(さいばんいんせいど)とは - コトバンク

記事を見てわかったこと、気づいたこと。

  • 裁判における一般人の目線を取り入れることで、正当な判決が出すことができる制度。
  • 選挙権のある人が対象で前年の秋にくじ引きで選ばれる、402人1人の確立。
  • 警察官、国会議員自衛官、70歳以上、学生、は対象外になる。
  • 病気や妊娠、介護などの理由がある人も辞退ができる。
  • 刑事裁判などの殺人事件も多く、できるだけトラブルなく判決が出せるように、公判前に整理する時間がある。
  • 有罪か無罪か刑の重さなどは裁判官と裁判員の意見で、割れたときは過半数で決める。
  • 過半数の場合は、多いところに裁判官が1人入っていないと無効になる。
  • 裁判がでたら、裁判員の仕事は終了だが、どんな意見がでて判決が決まったかなどの守秘義務はついてくる。
  • 一般裁判員の仕事は地方裁判所だけである。

 

最後にまとめ わたしの感想

402人に1人だと、意外と選ばれる可能性はあるのかもしれない。ただ、仕事をもっている人は、会社の理解がないとできないと思った。刑事事件が多いようだが、証拠や事件の状況などの打ち合わせの段階で素人が、冷静に判断できるのか、疑問だ。判決後の守秘義務は当然のことだが、人の人生を左右することの決定を自分ができるのか?今のわたしではできないような気がする。